北ガス文化ホール(千歳市民文化センター)
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ギャラリー利用料金

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利用料金

2019年10月1日改訂
(単位:円)

区分午前午後夜間全日
09:00~12:0013:00~17:0018:00~22:0009:00~22:00
展示ホール13,8005,3006,00015,000
7,60010,60012,00030,000
展示ホール24,8006,8007,80019,500
9,60013,60015,60039,000
研修室11,7002,3002,8006,500
3,4004,6005,60013,000
研修室21,8002,4002,9006,800
3,6004,8005,80013,600
研修室33,6004,8005,70013,500
7,2009,60011,40027,000

上段:千歳市内にお住まいの方
下段:千歳市外にお住まいの方

備考

  1. 市内在住者とは、市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の住民基本台帳に記録されてる者及びこれらの者で構成される団体をいいます。
  2. 市内在住者には、前項に掲げるもののほか、市内に勤務し、又は通学する者を含みます。
  3. 午前と午後又は午後と夜間を通して使用する場合の基本使用料は、それぞれの区分の基本使用料を合算した額となります。
  4. 午前、午後又は夜間の時間の時間区分内の使用時間が2時間以内の場合の使用料は、午前については基本使用料の額の100分の80に相当する額と、午後及び夜間についてはそれぞれ基本使用料の額の100分の60に相当する額となります。
  5. 時間区分を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料は、超過又は繰り上げ1時間(1時間未満は1時間とみなす。)につき該当時間区分の前後の基本使用料のうち高い方の基本使用料の100分の30に相当する額となります。教育委員会が必要と認めた場合は8時から9時までの間にあっては、午前の区分の基本使用料の100分の30に相当する額とします。
  6. 7月1日から8月末日まで及び11月1日から4月末日までの間は、当該使用に係る基本使用料の額の100分の10に相当する額を冷暖房料とし徴収します。
  7. 大ホール又は中ホールを使用する場合であって、準備又は練習のために舞台のみを使用する時の使用料は、当該使用に係る基本使用料の100分の60に相当する額とします。
※なお、舞台のみを使用するときは、一部附帯設備について使用ができない場合があります。必ず事前に利用内容についてご相談ください。

割増使用料

[区分1] 営利・営業の目的で使用する場合

当該使用に係る基本使用料の100分の100に相当する額

[区分2] 名目を問わず入場料を徴収する場合

徴収額が1,001円以上3,000円以下の場合
当該使用に係る基本使用料の100分の100に相当する額

徴収額が3,001円以上の場合
当該使用に係る基本使用料の100分の200に相当する額

備考

  1. 割増使用料は基本使用料に加算する。
  2. 「区分1」及び「区分2」ともに該当する場合の割増料は、その合算した額とする。
  3. 入場料の額が2種類以上定められている場合は、その最高額で算定する。

減免規定

  1. 市が主催し、又は使用するとき。
    全額免除
  2. 市内の団体が市の行政活動に協力し、又は市の業務を代行し、若しくは補完するために使用するとき。
    全額免除
  3. 市が共催して専ら公益のために使用するとき。
    →5割減額
  4. 市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に掲げるもののうち小学校及び中学校を除く。)、保育所等が教育又は保育で使用するとき。
    →5割減額
  5. 障がい者(市内在住者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判断された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)が個人で使用するとき。(プラネタリウムに限る。)
    →市内在住者について、プラネタリウムに限り5割減額(介護者1名については、全額免除)
  6. 構成員の半数以上が障がい者である団体が使用するとき。
    →5割減額
  7. 構成員の半数以上が65歳以上の者(市内在住者に限る。)である団体が使用するとき。
    →5割減額
  8. 市民をもって組織する社会教育関係登録団体及び青少年団体が主催し、営利を目的としないとき。
    →5割減額
  9. 市民をもって組織する労働団体、社会福祉団体若しくは産業経済関係団体又は地域自治会が主催する場合で営利を目的としない集会等に使用するとき。
    →5割減額
  10. 市民が生活改善運動形式で行う祝賀会等に使用するとき。
    →5割減額
  11. 条例第15条第1項の規定に基づき指定を受けた指定管理者が文化センターを公共目的で使用するとき。
    →全額免除
  12. その他教育委員会が施設の設置目的を勘案し、必要があると認めるとき。
    →教育委員会が定める額

備考

  1. 陶芸窯の燃料費は、減免しない。
  2. 減額する額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。